医療に関するわかりにくい用語を解説します。
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●あ行
ICDカード
 (疾病及び関連保健問題の国際統計分類):異なる国や地域から、異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較等を行うことを目的に、世界保健機関(WHO)より提示されている分類です。
医師等の専門性に関する資格名
 医師等の医療従事者の専門性に関し、告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名です。
医療保護施設
 生活保護法により、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的として、都道府県が設置し、又は都道府県知事が届出を受け、若しくは認可した施設です。

エイズ治療拠点病院
 地域におけるエイズ診療の連携の拠点として都道府県が選定した病院です。

オーダリングシステム
 従来、紙の伝票でやり取りしていた検査や処方箋などの業務を、医師・歯科医師がオンラインで、検査、処方し、医事会計システムとやりとりすることなどにより、オンライン上で指示を出したり、検査結果を検索・参照したりすることができるシステムです。
●か行
介護福祉施設サービス
 介護保険法に規定する、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話です。
介護保健施設サービス
 介護保険法に規定する、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話です。
介護予防居宅療養管理指導
 介護保険法に規定する、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師等により行われる療養上の管理及び指導です。
介護予防支援
 介護保険法に規定する、介護予防サービス等を適切に利用できるように、地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、心身の状況・環境・本人や家族の希望等をうけ、利用するサービスの種類・内容等の計画を作成し、サービス提供確保のため事業者等と連絡調整等を行うものです。
介護予防支援事業所
 介護保険法に規定する、介護予防支援事業(介護予防サービス計画を作成する事業)を行う事業所です。
介護予防小規模多機能型居宅介護
 居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことです。
介護予防短期入所生活介護
 介護保険法に規定する、居宅要支援者について、老人福祉法で定める老人短期入所施設等に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことです。
介護予防短期入所療養介護
 介護保険法に規定する、居宅要支援者について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことです。
介護予防通所介護
 介護保険法に規定する、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、老人福祉法で定める老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)です。
介護予防通所リハビリテーション
 介護保険法に規定する、居宅要支援者について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションです。
介護予防特定施設入居者生活介護(指定を受けている有料老人ホーム等において可)
 介護保険法に規定する、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者等を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話です。
介護予防認知症対応型共同生活介護
 要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことです。
介護予防認知症対応型通所介護
 居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法の厚生労働省令で定める施設又は同法に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことです。
介護予防福祉用具貸与
 介護保険法に規定する、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与です。
介護予防訪問介護
 介護保険法に規定する、要支援者であって、居宅において支援を受けるものについて、その者の居宅において、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。)を目的として、介護福祉士等により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援です。
介護予防訪問看護
 介護保険法に規定する、居宅要支援者について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師等により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助です。
介護予防訪問入浴介護
 介護保険法に規定する、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護です。
介護予防訪問リハビリテーション
 介護保険法に規定する、居宅要支援者について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションです。
介護療養施設サービス
 介護保険法に規定する、介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療です。
介護老人福祉施設
 老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設です。
介護老人保健施設
 介護保険法に規定する、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。
肝疾患診療連携拠点病院
 地域における肝疾患診療の連携の拠点として都道府県が選定した病院です。
がん診療連携拠点病院
 地域におけるがん診療の連携の拠点として、都道府県知事が推薦し、厚生労働大臣が指定した病院です。

救命救急センター
 原則として、重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる救命救急医療機関として、都道府県が要請する病院です。
居宅介護支援
 介護保険法に規定する、在宅サービス等を適切に利用できるように心身の状況・環境・本人や家族の希望等をうけ、利用するサービスの種類・内容等の計画を作成し、サービス提供確保のため事業者等と連絡調整等を行うとともに、介護保険施設等への入所が必要な場合は施設への紹介等を行うものです。
居宅療養管理指導
 介護保険法に規定する、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものです。


結核指定医療機関?
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、結核患者に対する適正な医療を行う医療機関として、都道府県知事が指定する医療機関です。?
原子爆弾被害者医療指定医療機関
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する医療を担当する医療機関として、厚生労働大臣が指定した医療機関です。
原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する支払を受けることができる医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関です。

公害医療機関
 公害健康被害の補償等に関する法律により、指定疾病についての療養の給付を担当する医療機関です。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付の対象とならない医療並びに公費負担医療を行わない医療機関
 保険医療機関以外の医療機関です。この医療機関を受診した場合は、その診療等について医療保険の適用を受けることができません。医療費は全額自己負担となります。
●さ行
災害拠点病院
 災害時に、被災地の医療の確保、被災した地域への医療支援等を行うための拠点病院として、都道府県が要請する病院です。
在宅療養支援診療所
 地域における患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所(24時間体制で往診や訪問介護を実施する診療所)であって、特掲診療料の施設基準等に掲げる施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た診療所です。
思春期相談クリニック事業実施医療機関
 思春期特有の医学的問題、性に関する不安及び悩み等に対する相談に応ずる事業を実施する医療機関です。
指定自立支援医療機関(更生医療)
 障害者自立支援法により、自立支援医療(更生医療)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関です。なお、更生医療とは、身体障がい者の障害を軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善するために必要な医療(手術)に給付される医療制度です。
指定自立支援医療機関(育成医療)
 障害者自立支援法により、自立支援医療(育成医療)を行う医療機関として、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関です。なお、育成医療とは、18歳未満で体に障害や病気があり、放置すると将来体に障害が残る可能性があるが、手術等の治療で障害の改善が期待出来る子供に対して、医療費の一部が公費で負担される制度です。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)
 障害者自立支援法により自立支援医療(精神通院医療)を行う医療機関として、都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定した医療機関です。なお、精神通院医療とは、精神障がいを持ち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
指定養育医療機関
 母子保健法により、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療を行う機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した医療機関です。
指定療育機関
 児童福祉法により、結核にかかっている児童に対し必要な医療を行う機関として厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した医療機関です。
小規模多機能型居宅介護
 介護保険法に規定する、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅等の拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことです。
小規模多機能型居宅介護事業所又は介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
 ①居宅要介護者について、その方の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その方の選択に基づき、その方の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事業所又は②居宅要支援者について、その方の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その方の選択に基づき、その方の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行う事業所です。
小児救急医療拠点病院
 小児救急医療に係る休日夜間の診療体制を常時整え、原則として、初期救急医療施設及び救急搬送機関から転送された小児重症救急患者を必ず受け入れる、入院を要する小児救急医療を担う医療機関として、都道府県が要請する病院です。
小児慢性特定疾患治療研究事業委託医療機関
 児童福祉法に規定された慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療育を必要とする児童等に対して必要な医療等を行う事業を都道府県、指定都市、中核市から委託された医療機関です。
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
 身体障害者福祉法により、身体障がい者手帳に係る、都道府県知事の指定を受けた医師を配置している医療機関です。身体障害者手帳を取得するために必要な医師の診断書を作成してもらうことができます。


セカンド・オピニオン
 診断及び治療法について、主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見です。
生活保護法指定医療機関
 生活保護法により、医療扶助のための医療を担当させる機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関です。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うことです。
精神保健及び精神障害者福祉関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく指定病院又は応急入院指定病院
 精神保健及び精神障害者福祉関する法律により、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設として指定を受けた精神科病院、応急入院を行うことが認められる精神科病院として都道府県知事又は政令指定都市の市長が指定する精神科病院です。
精神保健指定医の配置されている医療機関
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、措置入院の判定等を行うのに必要な知識及び技能等を有すると認められる者として、厚生労働大臣の指定を受けた精神保健指定医を配置している医療機関です。
戦傷病者特別援護法指定医療機関
 戦傷病者特別援護法により、軍人軍属等であった方の公務上の傷病に関し、療養の給付を行う医療機関として、厚生労働大臣の指定する医療機関です。
先進医療
 厚生労働省のホームページをご覧ください。
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/index.html
選定療養
 厚生労働省のホームページをご覧ください。
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/index.html
専門外来
 特定の患者、部位、疾患、治療を対象とした専門外来を行っている医療機関です。
総合周産期母子医療センター
 常時、母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠、重症妊娠中毒症、切迫早産、胎児異常等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の周産期医療を行うことのできる医療施設です。

●た行
対応可能な予防接種
 医療機関で対応することができる予防接種です。
対応することができる疾患・治療
 医療機関が診察・治療を行うことができる疾患・治療内容です。(公的医療保険による療養等の給付又は公費負担医療に係る給付として実施するものに限ります。)件数については、前年度(平成19年4月1日~平成20年3月31日)の実績です。
対応することができる短期滞在手術
 医療機関で対応することができる短期滞在手術です。
短期入所生活介護
 介護保険法に規定する、居宅要介護者について、老人福祉法に規定する老人短期入所施設等に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことです。
短期入所生活介護事業所又は介護予防短期入所生活介護事業所
 ①居宅要介護者について、老人福祉法に規定する老人短期入所施設等に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事業所又は②居宅要支援者について、同法に規定する老人短期入所施設等に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行う事業所です。
短期入所療養介護
 介護保険法に規定する、居宅要介護者について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことです。
短期入所療養介護事業所又は介護予防短期入所療養介護事業所
 ①居宅要介護者について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う事業所又は②居宅要支援者について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行う事業所です。
地域医療支援病院
 医療法により、地域医療を担うかかりつけ医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい医療機関について、都道府県知事が個別に承認する病院です。
地域医療連携体制
 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制です。
地域周産期母子医療センター
 産科及び小児科(新生児診療を担当するもの)等を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる医療施設です。
地域密着型介護老人福祉施設
 老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容等を定めた計画)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設です。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話です。
地域密着型特定施設
 介護保険法に規定する有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める方に限られるもの(「介護専用型特定施設」)のうち、その入居定員が29人以下であるものです。
地域密着型特定施設入居者生活介護(指定を受けている有料老人ホーム等において可)
 介護保険法に規定する、有料老人ホーム等であって、その入居者が要介護者、その配偶者等に限られるもののうち、その入居定員が29人以下であるもの(「地域密着型特定施設」)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者等を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話です。
地域連携クリティカルパス
 退院後に患者が治療を受ける医療機関の間で共有する、治療開始から在宅復帰までの全体的な治療計画です。
治験
 厚生労働省のホームページをご覧ください。
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/chiken/index.html

通所介護
 介護保険法に規定する、居宅要介護者について、老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)です。
通所介護事業所又は介護予防通所介護事業所
 ①居宅要介護者について、老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)事業所又は②居宅要支援者について、その介護予防を目的として、同法の規定する老人デイサービス等に通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行う(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)事業所です。
通所リハビリテーション
 介護保険法に規定する、居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションです。
通所リハビリテーション事業所又は介護予防通所リハビリテーション事業所
 ①居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う事業所又は②居宅要支援者について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う事業所です。
DPC対象病院
 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の診断群分類点数表に基づいて、診断群分類ごとに診療報酬の包括払いを受ける病院として、厚生労働大臣が指定する病院です。
特定介護予防福祉用具販売
 介護保険法に規定する、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる販売です。
特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律で定める感染症の患者の入院を担当する医療機関として、都道府県知事が指定する病院です。
特定機能病院
 医療法により、医療施設機能の体系化の一環として、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院について、厚生労働大臣が個別に承認する病院です。
特定施設入居者生活介護(指定を受けている有料老人ホーム等において可)
 介護保険法に規定する、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話です。
特定施設又は介護予防特定施設
 介護保険法に規定する、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設(地域密着型特定施設でないもの)であって、入居する要介護者、要支援者に対し、特定施設サービス計画にもとづき、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことを目的とする施設です。
特定疾患治療研究事業委託医療機関
 特定疾患の治療研究事業を行うに適当として都道府県が当該研究事業を委託した医療機関です。
特定福祉用具販売
 介護保険法に規定する、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる販売です。

●な行

認知症対応型共同生活介護
 介護保険法に規定する、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことです。
認知症対応型通所介護
 介護保険法に規定する、居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態であるものについて、老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことです。
認知症対応型通所介護事業所又は介護予防認知症対応型通所介護事業所
 ①居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(「認知症」)であるものについて、老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事業所又は②居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、同法に規定する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行う事業所です。
認知症対応型グループホーム又は介護予防認知症対応型グループホーム
 ①要介護者であって認知症であるものについて、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う施設又は②要支援者であって認知症であるものについて、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行う事業所です。
●は行
福祉用具貸与
 介護保険法に規定する、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与です。
不妊専門相談センター
 不妊に関する相談事業、不妊治療に関する情報提供などを行う施設として、都道府県知事、指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療施設です。
併設している介護施設
 医療機関と同一敷地内に併設されている介護施設です。
へき地拠点病院
 へき地診療所等への代診医等の派遣、へき地従事者に対する研修、遠隔地診療支援等の診療支援事業等が実施可能な病院として、都道府県が指定する病院です。
訪問介護
 介護保険法に規定する、要介護者であって、居宅(老人福祉法に規定する軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。)において介護を受けるもの(「居宅要介護者」)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)です。
訪問看護
 介護保険法に規定する、居宅要介護者について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助です。
訪問看護ステーション又は介護予防訪問看護ステーション
 ①居宅要介護者について、その方の居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業所又は②居宅要支援者について、その方の居宅において、その介護予防を目的として、看護師等により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業所です。
訪問入浴介護
 介護保険法に規定する、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護です。
訪問リハビリテーション
 介護保険法に規定する、居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションです。
保険医療機関
 健康保険法により指定を受けた医療機関です。この医療機関を受診した場合は、保険適用となる診療等について医療保険の給付を受けることができます。
母体保護法指定医の配置されている医療機関
 母体保護法により、都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定を受けた医師を配置している医療機関です。
●ま行
無料低額診療事業実施医療機関
 社会福祉法により、生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業を実施する医療機関で、都道府県知事が届出を受けた医療機関です。
●や行
夜間対応型訪問介護
 介護保険法に規定する、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において介護福祉士等で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話です。

●ら行
臨床研修病院
 医師法により、臨床研修病院の指定の基準を満たす病院として、厚生労働大臣が指定した病院です。
臨床修練指定病院
 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律により、外国医師又は外国歯科医師並びに外国看護師等が臨床修練を行うに適切な体制にあると認められる病院として、厚生労働大臣が指定した病院です。
労災保険指定医療機関
 労働者災害補償保険法により、「療養の給付」を行う医療機関として都道府県労働局長が指定した医療機関です。
老人介護支援センター
 老人福祉法に規定する、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村等の老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設です。
●わ行